≪深夜酒類提供飲食店≫
1.深夜酒類提供飲食店とは
「深夜酒類提供飲食店」とは、主に酒類を提供するバーやカフェ等の飲食店が、午前0時を超えても酒類を提供して営業するものをいいます。開業する場合には、10日前までに店舗の管轄の警察署へ届出が必要です。
◇ 深夜酒類提供飲食店は接待を行うことはできません。接待を行う場合には、他の風俗営業許可又は届出が必要となります。
2.場所的要件(各都道府県で異なります。)
以下の地域は、東京の場所で営業する場合の要件です。
- ◆住居集合地域である
- 第1種低層住居専用地域
- 第2種低層住居専用地域
- 第1種中高層住居専用地域
- 第2種中高層住居専用地域
- 第1種住居地域
- 第2種住居地域及び準住居地域
上記においては、深夜における酒類提供飲食店は営業できません。なお、これらの地域に該当するかは、市区町村で確認が可能です。
3.主な構造的要件
- 客室の床面積が9.5平方メートル以上であること(1室の場合除く)
- 客室に見通しを妨げる設備がないこと
- 風俗を害するおそれのある写真、装飾等の設備がないこと
- 営業所の照度が20ルクス以上あること
- 騒音、振動の数値が条例で定める数値以下であること
- ダンスをする踊り場がないこと
4.必要書類
【法人の場合】
- 営業開始届
- 営業の方法を記載した書面
- 営業所の地域略図、平面図、求積図、照明・音響設備配置図、求積表
- 役員全員の住民票
- 法人の登記簿謄本
- 定款(事業目的欄に「飲食店の経営」等の記載があること)
- 飲食店営業許可証(保健所)の写し
* 警察署によっては別途書類が必要となる場合もございます。
5.開業までの流れ
- 店舗を決定する前に、場所的要件・構造的要件等に問題ないか御確認ください。
- 飲食店営業許可を取得していない場合には、まずは飲食店営業許可の取得が必要となりますので、事前に保健所へ相談後、保健所へ申請を行い、許可を取得します。詳しくは「飲食店営業」をご参照ください。
- 要件に問題ないようであれば管轄の警察署に事前に相談に行きます。
- 書類の準備をして警察署へ申請書を提出。書類のチェックを受け、OKであれば10日後から営業開始ができます。
◇なお、警察署への手数料等はかかりません。
業務内容によっては、他の届出等必要になる場合もございますので、開業をご検討の場合には、一度ご相談ください。


