≪建築士事務所登録≫
1.建築事務所登録とは
以下に該当する方は、建築士事務所の登録が必要です。
- 他人の求めに応じ報酬を得て、設計等を行うことを業としようとする建築士の方
- 建築士を使用して、報酬を得て設計等を行うことを業としようとする方
設計等とは、次の業務をいいます。
- 建築物の設計
- 建築物の工事監理
- 建築工事契約に関する事務
- 建築工事の指導監督
- 建築物に関する調査又は鑑定
- 建築に関する法令又は条例に基づく手続の代理
登録は、事務所所在地の都道府県の知事に申請を行います。
2.有効期間
登録の有効期間は5年間です。
※役所から更新期限到来のお知らせ等はきませんので、有効期限は自らで確認しておく必要があります。
もし登録の更新申請を怠った場合は、有効期間の満了日経過後は登録の効力を失いますので、ご注意下さい。
なお更新の受付期間は、有効期間が満了する日の2ヶ月前から30日前までです。
3.登録費用
* 一級建築士事務所 = 17,000円(東京都)
* 二級建築士事務所及び木造建築士事務所 = 12,000円(東京都)
4.登録に要する期間
都道府県によって異なりますが、新規登録の場合、申請書受理後5日から10日間程度かかります。
5.登録要件
一級建築士事務所は専任の一級建築士が、二級建築士事務所は専任の二級建築士が、木造建築士事務所は専任の木造建築士がそれぞれ管理することになっています。なお、専任とは、原則として事務所に常勤し管理建築士の職務を行う必要があります。
従って、休日等を除いて通常の勤務時間中は、その事務所に勤務している必要があります。
次の事項に該当する場合は、原則として、管理建築士とは認められません。
- 住所と事務所所在地が著しく遠距離で、通勤が不可能と認められる者
- 他の法令(建設業法、宅地建物取引業法等)により、専任が義務付けられている者
・同一法人で数か所の事務所がある場合は、各事務所ごとに管理建築士が必要になります。なお、派遣労働者は管理建築士になれません。
・登録した後に管理建築士がいなくなった場合は、30日以内に廃業届の提出が必要です。
・建築士の名義借り又は名義貸しは禁止されています。これらの事実がある場合は、開設者及びその建築士に対して事務所登録の取消しや建築士免許の取消し等の処分となることもあります。
6.管理建築士の職務
管理建築士は技術的事項を総括し、開設者に対して技術的観点からその業務が円滑かつ適正に行われるよう、必要な意見を述べるものとされています。
技術的事項とは、次のものです。
- 受託する業務の量、難易度又は遂行期間の判定
- 業務に当たる技術者の選定及び配置
- 他の建築士事務所との提携及び提携先に行わせる業務範囲の決定
- 建築士事務所に所属する建築士等の技術者の業務管理とその適正の確保
必要書類やその他の要件等について詳しくお知りになりたいという方は、お気軽に当事務所までご連絡ください。


