≪旅館業許可≫
旅館、ホテルからキャンプ場のロッジまで、いろいろな宿泊施設がありますが、基本的にはすべて旅館業法の対象になります。季節的な山小屋なども旅館業の許可が必要です。新規に旅館業の営業をするときには、事前に保健所の担当者に構造、設備等の内容を相談してから、建築・改装に取り掛かることが必要です。
当事務所では、旅館業許可手続き全般について、手続きの代行を行っております。
1.旅館業の種類(旅館業法)
①ホテル営業
洋式の構造及び設備を主とする施設を設け、宿泊料を受けて、人を宿泊させる営業をいい、東京都では、10室以上の洋客室を主体とする宿泊施設です。
②旅館営業
和式の構造及び設備を主とする施設を設け、宿泊料を受けて、人を宿泊させる営業をいい、東京都では、5室以上の和客室を主体とする宿泊施設です。
③簡易宿所営業
宿泊する場所を多数人で共用する構造及び設備を主とする施設を設け、宿泊料を受けて、人を宿泊させる営業をいい、カプセルホテルや民宿などが該当します。
④下宿営業
施設を設け、一月以上の期間を単位とする宿泊料を受けて、人を宿泊させる営業をいいます。
2.許可要件
A.欠格要件
①旅館業法または旅館業法に基づく処分に違反して刑に処せられ、その執行を終わり、または執行を受けることがなくなった日から起算して3年を経過していない者
②許可を取り消され、取消の日から起算して3年を経過していない者
③法人であって、その業務を行う役員のうちに上記①②に該当する者があるとき
B.設置場所の要件
許可申請に係る施設の設置場所が次に掲げる施設の敷地(これらの用に供するものと決定した土地を含む。)の周囲概ね100mの区域内にある場所において、その設置によって当該施設の清純な施設環境が著しく害されるおそれがないこと。
①学校教育法第1条に規定する学校(大学を除く)
②児童福祉法第7条に規定する児童福祉施設
③社会教育法第2条に規定する社会教育に関する施設
④その他の施設で、都道府県の条例で定めるもの
C.構造設備基準
①旅館営業許可の中のホテル営業を行う場合は下記の要件を満たす必要があります。
a.客室の数は、10室以上であること。b.洋式の構造設備による客室は、次の要件を満たすものであること。
イ.客室の床面積は、9㎡以上であること。
ロ.寝具は、洋式のものであること。
ハ.出入口および窓は、鍵をかけることができるものであること。
ニ.出入口および窓を除き、客室と他の客室、廊下等との境は、壁造りであること。
c.和式の構造設備による客室の場合は、客室の床面積は7㎡以上であること。
d.宿泊しようとする者との面接に適する玄関帳場その他これに類する設備を有すること。
e.適当な換気、採光、照明、防湿および排水の設備を有すること。
f.宿泊者の需要を満たすことができる適当な数の洋式浴室またはシャワー室を有すること。
g.宿泊者の需要を満たすことができる適当な規模の洗面設備を有すること。
h.当該施設の規模に応じた適当な暖房の設備があること。
i.便所は、水洗式であり、かつ、座便式のものがあり、共同用のものにあっては、男子用および女子用の区分があること。
j.当該施設の設置場所が学校等の施設の敷地の周囲概ね100mの区域内にある場合には、当該学校等から客室または客にダンスもしくは射幸心をそそるおそれがある遊技をさせるホールその他の設備の内部を見とおすことを遮ることができる設備を有すること。
k.その他都道府県が条例で定める構造設備の基準に適合すること。
②旅館営業の場合
a.客室の数は、5室以上であること。b.和式の構造設備による客室の床面積は、それぞれ7㎡以上であること。
c.洋式の構造設備による客室は、次の要件を満たすものであること。
イ.客室の床面積は、9㎡以上であること。
ロ.寝具は、洋式のものであること。
ハ.出入口および窓は、鍵をかけることができるものであること。
ニ.出入口および窓を除き、客室と他の客室、廊下等との境は、壁造りであること。
d.宿泊しようとする者との面接に適する玄関帳場その他これに類する設備を有すること。
e.適当な換気、採光、照明、防湿および排水の設備を有すること。
f.当該施設に近接して公衆浴場がある等入浴に支障をきたさないと認められる場合を除き、宿泊者の需要を満たすことができる適当な規模の入浴設備を有すること。
g.宿泊者の需要を満たすことができる適当な規模の洗面設備を有すること。
h.適当な数の便所を有すること。
i.当該施設の設置場所が学校等の施設の敷地の周囲概ね100mの区域内にある場合には、当該学校等から客室または客にダンスもしくは射幸心をそそるおそれがある遊技をさせるホールその他の設備の内部を見とおすことを遮ることができる設備を有すること。
j.その他都道府県が条例で定める構造設備の基準に適合すること。
③簡易宿所営業、下宿営業の構造設備基準は省略
3.許可申請書類
①旅館業許可申請書②営業施設の構造設備を明らかにする図面
a.施設の配置図
b.施設の各階の平面図
c.施設の4面の立面図、透視図(パース)または外観の写真
d.玄関帳場またはフロントの位置と構造を明らかにした詳細図
e.階層式のベッドのある場合は、その断面図
③申請施設周囲200m以内の見取図
④法人の場合は、定款または寄附行為の写し(承継の場合は合併後のもの)
⑤相続人の承継の場合は、戸籍謄本および旅館業営業者相続同意証明書
⑥承継の場合、現有の許可指令書
⑦使用水が水道水以外の場合は、国公立の衛生試験機関の水質検査成績書の写し
※ 建築確認申請をする場合には、事前に保健所長の「構造設備意見書」を請求して、同申請書に添付して下さい。
4.申請窓口
旅館やホテルがある場所を管轄する保健所となります。5.許可申請手数料
22,000円当事務所では新規許可はもちろん、変更の届出、また会社の吸収・合併等に伴う承継手続き等も行っておりますので、ご質問等ございましたら、いつでもお気軽にご相談下さい。


