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≪有料職業紹介事業≫

1.有料職業紹介事業許可とは

有料職業紹介事業とは、職業紹介に関し手数料又は報酬を受けて行う職業紹介事業をいいます。
職業紹介とは、「求人及び求職の申込みを受け、求人者と求職者との間における雇用関係の成立をあっせんするこという。」と定義されています。

2.有料職業紹介事業許可の許可要件

1.申請者が、事業を健全に遂行するに足りる財産的基礎を有すること。

2.個人情報を適正に管理し、求人者、求職者等の秘密を守るために必要な措置が講じられていること。

3.1から2までのほか、申請者が事業を適正に遂行することができる能力を有すること。

4.職業紹介責任者は、欠格事由に該当する者その他適正な事業遂行を期待し得ない者でないこと。

5.事業所に関する要件

などが規定されています。

3.紹介予定派遣について

「紹介予定派遣」とは、派遣元が派遣スタッフと派遣先に対して職業紹介を行う事を予定して行なう人材派遣のことをいいます。
派遣元会社が、紹介予定派遣をおこなうには、「有料職業紹介事業」の許可とともに「人材派遣業の許可(一般労働者派遣事業の許可)」が必要です。

4.費用

役所にかかる手数料として〔5万円+1万8千円×(職業紹介事業を行う事業所の数-1 〕)分の収入印紙及び登録免許税〔9万円〕の納付に係る領収証書を添付する必要があります。

当事務所では、必要書類の収集や許可要件のアドバイス、労働局での事前確認及び許可申請、会社(事業所)への立ち入り調査など、きめ細かいサポートを致します。
まずはお電話にて、お気軽にご相談ください。