≪酒類販売業免許≫
1.酒類販売業とは
酒類を継続的に販売する(営利を目的とするかどうか又は特定若しくは不特定の者に販売するかどうかは問わない)ためには、販売場ごとにその所在地の所轄税務署長の免許を受けることが必要となります。
酒類販売業免許を本店が受けている場合でも、支店が酒類販売業を開始する場合は、その支店の所轄税務署長から新たに免許を受ける必要があるのです。古物の買い受け、交換又はこれらの委託により、売主等に利益が生じる場合は、許可が必要となります。
2.酒類販売業免許の種類
酒類販売業免許には様々な種類があります。
店舗において一般消費者等に酒類を販売するための一般酒類小売業免許、通信販売で小売するための通信販売酒類小売業免許、酒類販売業免許を有している酒類卸売店や酒類小売店に販売するための酒類卸売業免許など、
一口に酒販売業免許といっても、その販売方法等によって様々な免許があります。
3.一般酒類小売業免許の要件
一般酒類小売業免許とは、販売場において、消費者又は酒場・料理店等の酒類を取扱う業者に対し、原則として、すべての品目の酒類を販売することができる最も一般的な酒類販売業免許をいいます。免許の申請をする場合には、販売場ごとにその所在地の所轄税務署長の免許を受けなければなりません。
酒類販売業免許を取得するためには、人的要件、場所的要件、経営基礎要件、需給調整要件の4つの要件を全て満たしていることが必要です。
①人的要件関係について
申請者(法人であれば役員)等が以下の事由全てに該当すること・申請者が以前、酒類免許等の取消処分を受けたことがないこと
・酒類免許等の取消処分をうけた法人の役員であった場合は、その法人が取消処分を受けた日から3年経過していること
・税に関する法令等に違反して処分を受けた日から3年が経過していること
・申請前2年内において国税又は地方税の滞納処分を受けたことがないこと
・未成年者飲酒禁止法で、罰金刑に処せられてから3年以上経過していること
・禁固以上の刑の執行を終わった日から3年が経過していること
*酒類販売管理研修には、少なくとも必ず事前にお一人は受講しておくことをお勧めします。
②場所的要件について
これは申請販売場が酒類の製造場、酒類の販売場、酒場、旅館、料理店等と同一場所でないこと等があげられます。たとえば、現在レストランを経営している会社が、別で酒類販売免許を取りたいとします。すると以下の要件が重要となってきます。
①レストランを既に経営している場合、レストランと別でお酒の売店スペースを設けることができるか?
②レジもレストランと売店を別に設けることができるのか?
③店員も同様に別に設けることができるのか?
④入口から売店とレストランがわかれていることがベストだが、それは可能か?
上記の内容を、図面にして税務署にいき事前確認が必要です。また、図面上問題がなくても、申請受理後に調査があるので、図面通りか確認があります。
また、図面とは別でお酒の仕入れ先をどのようにするのか詳しく聞かれます。
これまでレストランを営業していた場合には、お酒の仕入において、レストランは消費者と扱われるので酒類販売小売業免許をもっている者から購入していたと考えられますが、酒類販売小売業者になることで、卸業者より購入するようになります。
そのあたりの仕入れの仕分けや保管の計画も具体的にしておく必要があります。
* 最低限専有の事務所は必ず必要です(一般、通信問わず)
広さの要件は特にありません。
③経営基礎的要件について
申請者が事業を経営するに際して十分な資金・販売設備・経営能力などを有しているかという点が要求されます。これは過去の税務書類・免許付与後の経営をする上での酒類販売の事業計画書などから審査されます。
新規で会社を設立した場合は、開始貸借対照表を付けますが、既存の会社ですと決算書類が確定していますので、この要件をクリアできない場合もございます。
主な経営基礎的要件は以下の3つです。
・国税・地方税の滞納をしていないこと
・最終事業年度における確定した決算に基づく貸借対照表の繰越損失が資本等の額を上回っていないこと
・最終事業年度以前3事業年度の全ての事業年度において資本等の額の20%を超える額の欠損を生じていないこと
*法人、個人を問わず要件は一緒です。
資本金の要件は特にありませんが、計画書を作成し仕入れなどの金額を超える資産を持っている必要があります。
あまりに仕入れ金額が少ない計画書では、事業として認められず審査の段階で用件を満たしていないと判断される場合もあります。
④需給調整要件
販売先が、原則その構成員に特定されている法人又は団体ではないことなどがあげられます。飲食店等との兼業については厳しく審査されます。また、酒類小売業者は、販売場ごとに、酒類の販売業務を開始するまでに酒類の販売業務に従事する者のうちから「酒類販売管理者」を選任しなければなりません。
飲用目的で購入した酒類や、他社から受贈された酒類等、家庭で不要となったものをインターネットオークションで販売する場合には酒類販売業免許を必要としません。
しかしながら、継続して酒類を出品し販売を行う場合は、酒類販売業免許が必要となることがあります。
4.申請手続の流れ
①申請書の提出
申請書及び添付書類を作成し、販売業免許を受けようとする販売上の所在地の所轄税務署に申請します。②審査
審査によっては、再度税務署へ伺い補正をしたり、現地調査が行われる場合もございます。*申請書類の審査には、概ね2か月程度かかります。
③免許付与などの通知
審査の結果、無事免許付与となった場合には、会社へ通知書が届きます。通知書が届きましたら、税務署にて登録免許税(免許1件につき3万円)を納付します。④酒類の販売開始
必要書類やその他の要件について詳しく知りたいという方は、お気軽に当事務所までご連絡ください。


