≪会社設立後に行う届出≫
1.会社設立時に行うこと
設立直後の主な手続きとしては、銀行口座の開設と、税務署関連の届出などが必要です。
2. 銀行口座の開設
必要なもの:会社の印鑑証明書、登記簿謄本、銀行印(代表者印でも可)
上記を持って、金融機関に行くと会社の口座を作ることができます。
3.税務署への届出
①法人設立届出書
設立日から2ヶ月以内
②青色申告の承認申請書
設立の日以後3ヶ月を経過した日と、設立第1事業年度終了のうち、いずれか早い日の前日
③給与支払事務所等の開設届出書
給与を支払う事務所を設けた日から1ヶ月以内
④棚卸資産の評価方法の届出書
設立事業年度の申告期限まで
⑤減価償却資産の償却方法の届出書
設立事業年度の申告期限まで
⑥源泉所得税の納期の特例に承認に関する申請書兼納期の特例適用者に係る納期限の特例に関する届出書
適用を受けようとする月の前月末まで
⑦消費税課税事業者届出書
資本金が1000万円以上の場合すみやかに
⑧消費税課税事業者選択届出書
設立して1~2年目で課税事業者を選択する場合最初の事業年度の末日まで
4.都道府県税事務所への届出
法人設立届出書(東京23区以外)
設立の日から1ヶ月以内
5.市町村役場への届出
法人設立届出書(東京23区以外)
設立の日から1ヶ月以内
6.社会保険事務所への届出
①健康保険厚生年金保険新規適用届出書
適用事業所となった後すみやかに
②健康保険厚生年金保険被保険者資格取得届
適用事業所となった後すみやかに
③健康保険被扶養者(異動)届
適用事業所となった後すみやかに
7.労働基準監督署への届出
①労働保険保険関係成立届
雇用関係が成立した日の翌日から10日以内
②労働保険概算保険料申告書
成立日から50日以内
③就業規則の届出
常時雇用する人数(パート含む)が10人以上になった後すみやかに
8.公共職業安定所への届出
①雇用保険適用事業所設置届
適用事業所となった日から10日以内
②雇用保険被保険者資格取得届
適用事業所となった日から10日以内


